キッチンカー出店規約とポリシー
本規約は、ezobike(以下「当社」という)が運営するezobikeフィールド指定区画にて、キッチンカーの出店を希望する個人または企業(以下「申込者」という)の出店申込及び出店に係る遵守事項を定めたものである。申込者及び出店者は本規約
を十分に確認し、同意するものとする。
第1条(出店申込資格)
1 申込者の出店資格は次のとおりである。
(1)キッチンカーを保有及びリースしている者、または、保有及びリースの計画がある者
(2)当社所在地域にて、営業を許可する公的機関の発行する営業許可証を有する者
(3)食品衛生責任者、またはそれに代わる資格を有する者
(4)食品賠償保険等に加入している者
(5)保健所が定める、適切な衛生管理と加工(調理等)ができ、販売品を衛生的に取り扱える者
(6)当社の指示、出店区画に同意できる者
第2条(出店申込禁止)
以下各号に該当する者は出店申込を行うことができない。また、申込者は自身が以下各号に
該当する者ではないことを表明し保証する。
(1)制限能力者(成年被後見人、被保佐人、被補助人、及び未成年者)
(2)破産者であって、復権していない者
(3)銀行取引停止処分を受けている者
(4)懲役または禁固の刑に処せられ、その執行が終わっていない者
(5)禁固以上の刑に該当する罪を犯した容疑をもって勾留または起訴された者で、判決が確定し
ていない者及び有罪判決を受け、刑期または執行猶予期間が満了していない者
(6)申し込み業種について、申込日から過去 1 年以内に行政処分を受けた者
(7)暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団員・暴力団準構成員でなくなった日から5年を
経過しない者、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動標ぼうゴロ、特殊知能暴力団、その他
これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」という。)
(8)反社会的勢力の支配・影響を受け、または反社会的勢力を利用し、暴力的要求行為、不当要
求行為、脅迫的言動、暴力行為、風説流布・偽計による信用毀損行為、業務妨害行為、その
他これらに準ずる行為を行う者(第三者を利用して行う場合も含む。)
(9)第 1 条の要件を満たさない者
(10)その他当社が不適当と認めた者
第3条(出店申込資料等)
申込者は、当社が求めた場合指定する申込フォーム及び以下各号の資料(以下「出店申込資料等」という。)を、当社が指定する期日までに所定の方法により提出するものとする。当社は出店申
込資料等を審査後、出店許可を認めた申込者(以下「出店者」という。)のみに出店承諾書
を送付し、この出店承諾書をもって当社と出店者の契約が成立したものとみなす。なお、申
込者は出店許可の是非に関する異議申し立てをすることはできない。
(1)キッチンカー出店申込書 1 部
(2)営業許可証一式の写し 1 部
(3)車両をリースしている者は)リース契約書の写し 1 部
(4)食品衛生責任者(またはそれに代わる資格証明書)の写し 1 部
(5)食品賠償保険等の証明書の写し 1 部
(6)車検証の写し 1 部
(7)(法人の場合は)定款 1 部
(8)印鑑証明(個人の場合) 1 部
(9)事業概要書(法人は会社案内で代用可) 1 部
(10)販売メニュー品目の一覧 1 部
(11)販売車写真画像数枚(出店を予定する販売車すべて。ナンバープレート、販売車全体が確認可能
な写真)
第4条(出店場所及び区画)
1 出店区画は、当社の都合により、当初予定していた出店場所及び区画が急遽変更となる場合がある。
2 当社は事前に出店者に通知の上、出店に係る立会検査を行うことができる。
第5条(販売可能な商品)
出店者が販売可能な商品は、出店者の営業許可証の範囲内の飲食物とする。
第6条(出店スケジュールの調整及び周知)
1 、出店者の都合により出店を取りやめる場合または販売車の変更がある場合は、出店日の3営業日前までに申込時の当社担当者へ電話またはメールにて報告するものとする。
2、前項の報告がなく出店をとりやめた場合、出店者は 1 日当たり 3000 円のキャンセル料を当社に支払わなければならない。ただし、出店当日が大雨、強風、大雪などの悪天候かつ当社への出店キャンセル報告がある場合はキャンセル料は発生しないものとする。
3 出店者が無断で出店を取りやめた場合、以後出店を認めないものとする。
第 7 条(その他出店者の遵守事項)
出店者は以下各号の項目を遵守しなければならない。
(1)キッチンカーの搬入・搬出は出店者各自の責任において行うこと。
(2)食品衛生責任者の修了書またはそれに準ずるもの及び営業許可証を、キッチンカーの商品受け渡
し場所等、良く見える場所に貼付すること。
(3)電力、調理用の水、その他販売に関わるものは、出店者各自で用意すること。ただし、当社が当
社設備を使用させることを許可した場合はこの限りではない。
(4)ezobikeの屋外コンセントを使用する場合は、必ず当社の指示に従うこと。
(5)調理に火気を使用する場合、必ず消化器を設置すること。
(6)出店者自身でゴミ箱を設置し、排水と共に各自で持ち帰り処分すること。ezobikeにゴミの
処分等を依頼してはならない。
(7)営業終了後は、出店者は自己の備品等すべて持ち帰り、駐車場内に備品を放置しないこと。
(8)営業終了後は、使用した駐車場をキッチンカー設置前と同じ状況に戻すこと。
(9)騒音等の迷惑行為は行わないこと。
(10)販売品についての事故や苦情は、出店者の責任とし、迅速に対応すること。
(11)キッチンカーの破損、紛失等について、当社は一切責任を負わず、出店者自身の責
第 8条(損害賠償) 出店者が、当社または土地所有者その他第三者に損害を与えた場合、直ちに当社にその旨を 申し出るとともに、その損害を賠償しなければならない。
第 9 条(販促) 出店者が販促活動を行う際は、当社の商号(ロゴ等含む。)を無断で使用してはならない。 ただし、事前に当社の許可を得た場合はこの限りではない。
第 10条(契約解除) 当社は、出店者が次の各号に掲げる事由の一つに該当した場合には、何らの催告なしに 直ちに契約を解除することができるものとする。
1、出店者が当社の信頼を失墜させる行為を行ったとき
2、出店者が本規約の各条項に違反したときは、相当の期間を定めて是正を催告し、 なお是正されない
ときは、出店を停止させ、契約を解除することができる。
第 11条 (契約の消滅) 天災、地変、火災その他当社、出店者双方の責めに帰さない事由により、ezobikeフィールドが滅 失した場合、契約は当然に消滅する。
第 12条 (免責) 地震、火災、風水害等の災害、盗難、停電、感染症(COVID-19 等含む。)、戦争行為(ミサ イル飛来等含む。)等その他不可抗力と認められる事故、または、当社若しくは出店者の責 によらない電気、ガス、給排水等の設備の故障によって生じた出店中止等について、当社及 び出店者は互いにその責を負わないものとする。
第 13条(本規約の変更) 当社は、当社が必要と認めたときに、申込者及び出店者の一般の利益に適合する場合または 本規約の範囲内で、変更の必要性、変更後の内容の相当性などに照らして合理的な内容に限 り、いつでも本規約を変更することができる。この場合、当社は変更後の本規約の内容及び 変更の時期を当社ホームページ上で通知し、当該変更内容の通知後、申込者及び出店者がキ ッチンカーの出店申込または出店を行った場合には、申込者及び出店者は、本規約の変更に 同意したものとみなす。
第 14条 (協議) 本規約に定めがない事項及び本規約の条項の解釈について疑義が生じた場合は、民法その 他の法令及び慣行に従い、誠意をもって協議し解決するものとする。
第 15条 (合意管轄裁判所) 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、札幌地方(簡易)裁判 所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。