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team ezobike / ezobike club 会則・規約

「本気の挑戦」と「最高の楽しい!」を支えるための約束

team ezobikeおよびezobike clubは、マウンテンバイク(MTB)を通じて子どもたちが自ら考え、行動し、未来を切り拓く力を養う場所です。

MTBは、自然の中で達成感を味わえる素晴らしいスポーツである一方、競技の性質上、常に危険と隣り合わせでもあります。 私たちは、MTB先進国であるカナダのスタンダードに基づいた技術指導と安全管理を徹底していますが、活動を継続し、子どもたちが安心して「本気」になれる環境を維持するためには、会員および保護者の皆様との共通認識が不可欠です。

以下の規約には、チームの運営方針、安全に対する考え方、そして活動を支えるルールを記載しています。入会をご検討の方は、必ずご一読ください。

活動理念:The Heart of team ezobike

1. 本気の挑戦が、未来の力になる(team ezobike)

マウンテンバイクは個人競技ですが、私たちは「チーム」であることを大切にしています。年間約10戦におよぶ大会への参戦を通じて、仲間と切磋琢磨し、高め合う場所を提供します。 大切なのは、レースの結果だけではありません。目標に向けて自ら考え、行動し、困難に立ち向かう「自律した心」を育むこと。勝っても負けても、その経験が子どもたちの人生を支える確かな力になると信じています。

 

2. 「楽しい!」から始まる無限の成長(ezobike club)

ezobike clubが最も大切にするのは、今この瞬間の「楽しい!」という感情です。厳しい練習よりも、まずは自然の中で自転車を操る喜びを知り、少しずつ上達していくプロセスを楽しみます。 無理なく始められる「習い事」としての気軽さを持ちながら、将来的にteam ezobikeを目指すための確かな土台作りを行います。

3. MTB × 英語:世界を広げるコミュニケーション

私たちのフィールドでは英語が日常的に飛び交います。 カナダの豊かなアウトドア教育の知見を持つヘッドコーチとともに、MTBを楽しみながら自然と英語に親しむ多文化体験を提供します。 「自転車を操る技術」と「言葉で伝える力」。この両翼を広げることで、子どもたちの世界はもっと自由に、もっと広くなると確信しています。

team ezobike 会則(規約)

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、「team ezobike(チーム エゾバイク)」(以下「本会」という)と称する。

(所在地)

第2条 本会の事務局を、代表が指定する場所に置く。

(目的)

第3条 本会は、マウンテンバイク(以下「MTB」という)を通じて「本気で挑戦する心」と「自然の中での楽しさ」の両面を育む場所を提供することを目的とする。競技志向の活動では自律したアスリートを育成し、エンジョイ志向の活動では自転車の楽しさと英語を通じた多文化体験を提供することで、子どもたちの未来の力となる土台を作る。

第2章 組織および活動

(部門の設置)

第4条 本会は、その目的を達成するために次の2つの部門を置く。

  1. アスリート部門(team ezobike): 大会への参加および競技力の向上を目指し、本気で挑戦することを志望する児童・生徒を対象とする。

  2. クラブ部門(ezobike club): 自然の中で自転車に慣れ、上達を楽しむことを第一とし、英語を用いたコミュニケーションも取り入れた習い事としての活動を希望する児童・生徒を対象とする。

(活動内容)

第5条 本会は、次の活動を行う。

  1. MTBの競技練習、技術指導、および英語を交えたアウトドア教育。

  2. 各種MTB大会への参加および遠征。

  3. トレイル整備、環境保護、地域交流イベントへの参加。

  4. その他、本会の目的を達成するために必要な活動。

(活動期間および場所)

第6条 本会の主たる活動期間(夏期)は、毎年5月から10月までとし、原則として毎週日曜日を活動日とする。 2. 11月から翌年4月までの期間(冬期)についても、室内施設等を利用した練習会、座学、特別イベント等の活動を行うことができる。この場合、活動頻度は夏期と異なる場合がある。

第3章 運営と責任

(自己責任の原則)

第7条 本会が参加する大会や練習会等への移動および宿泊については、原則として各家庭の責任と負担において行うものとする。 2. 活動中、および移動中の事故・怪我等について、本会は安全管理に最善を尽くすが、本会の故意または重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負わないものとする。

(保険)

第8条 第8条 会員は、本会が指定するスポーツ安全保険に団体加入するものとする。 2. 保険加入にかかる掛金(保険料)は、月謝とは別に、毎年年度更新時または入会時に個人から別途徴収するものとする。 3. 万が一事故が発生した際の補償は、当該保険の適用範囲内とし、本会はその範囲を超える責任を負わないものとする。

第4章 会員および役員

(会員)

第9条 本会の趣旨に賛同し、所定の入会手続きおよび会費の納入を完了した児童・生徒、およびその保護者を会員とする。

(役員)

第10条 本会に次の役員を置く。

  1. 代表:1名(会の運営、保護者対応、外部交渉の統括)

  2. ヘッドコーチ:1名(競技技術指導、安全管理マニュアルの策定)

  3. 監事:1名(会計の監査) ※ 会計業務は当面の間、代表が兼任できる。ただし、年度末に監事の監査を受け、会員へ報告しなければならない。

第5章 会計

(経費)

第11条 本会の運営経費は、会費、協賛金、寄付金、およびその他の収入をもって充てる。

(会費および参加費)

第12条 会員は、活動内容に応じ、本会が別に定める月謝または単発の参加費を支払うものとする。 2. 夏期(5月〜10月)の月謝は、原則として以下の通りとする。

  • アスリート部門(team ezobike):12,000円

  • クラブ部門(ezobike club):8,000円

  1. 冬期(11月〜4月)の活動については、活動頻度や施設利用料等を考慮し、別途定める月謝制、または参加ごとの都度払い(単発支払い)制を適用する。

  2. 納入された会費および参加費は、理由の如何を問わず原則として返還しない。

(スポンサーシップ)

第13条 本会は、その目的に賛同する企業・個人から、協賛金または物品の提供を受けることができる。

(会計年度) 第14条 本会の会計年度は、毎年5月1日に始まり、翌年4月30日に終わる。

第6章 雑則

(規約の変更)

第15条 本規約の変更は、役員会の合意をもって行う。

(附則) 本規約は、2026年4月1日より施行する。

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